地方自治と日本国憲法の現実
日本国憲法が
何故「地方自治」と言う言葉を使ったのか
戦前みたいに
地方の知事が
中央からの任命では
地方に民主主義はない
「地方」が「自治」をするから
「民主主義」だ
とGHQは考えたのでしょうが
またこの「地方自治」と言う言葉が曲者なのである・・・
「地方自治」のために「地方自治体」があるのだが
「日本国憲法」では
「日本」を「地方自治体」の連邦制とは
規定は決してしていない・・・
都道府県や市区町村の
「地方自治」は
「日本国政府」の
「地方行政」を除いたところの
「中央集権制」は決して否定はしていない・・・
「日本国政府」に ずっと
「自治省」「総務省」「国土交通省」は
存在しているし
「地方自治体」に比して
「日本国政府」の権限ははるかに大きい・・・
のが原則である
「連邦制」と言う言葉は決して使っていない
「地方自治」と言う言葉を使っているのである
その「地方自治」が
「日本国」の統合のために
地方組織として機能しているのであって
それは「地方自治体」であって
地方政府が存在している
わけではないのである・・・
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