イデオロギー的問題で内乱罪は使わず破壊活動防止法適用だろうけど
世の中のあらゆる組織にイデオロギー的対立、問題は存在する
経営者と労働組合
対立する概念である
かつては労働者の待遇のためなら
会社を滅茶苦茶にしてもかまわない組合はあったと思う
労使協調路線以前は
「イデオローグ」と言う言葉もある・・・
ナポレオンが 18世紀末の急進的フランス唯物論者たちを,観念をもてあそび民衆に迎合する者といった意味を込めて呼んだ蔑称。のちにこの言葉は,マルクスや,F.エンゲルスにより,特に『ドイツ・イデオロギー』においてヘーゲル左派に向けられ,意識の幻影と闘う観念論者をさすものとなった。現在では,広く一般化して特定の党派,階級的立場を代弁し,擁護する者を意味するようになった。
刑法でも日本国憲法の影響下のイデオロギー的問題で内乱罪は使わず破壊活動防止法適用だろうけど
破防法でさえ文句を言う勢力は存在する
純粋イデオロギー的問題のために・・・
刑法 内乱罪
第77条(内乱)国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
二 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
第78条(予備及び陰謀)内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
第79条(内乱等幇助)兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
第80条(自首による刑の免除)前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
外患罪
第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条乃至第86条 削除
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第89条 削除
破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年7月21日法律第240号、英語: Subversive Activities Prevention Act[1])は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰を定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法[2]。
適用され初めて有罪になったのは1961年の三無事件。他に渋谷暴動事件に対しても適用されている。
なお、1995年には地下鉄サリン事件など一連のオウム真理教事件を起こしたオウム真理教に対して解散を視野にした団体活動規制処罰の適用が検討され、公安調査庁が処分請求を行ったが、公安審査委員会(委員長:弁護士・堀田勝二)は「今後」の危険性という基準を満たさないと判断し、破防法の要件を満たさないとして、適用は見送られることとなった(代わりに団体規制法が制定・適用されることになる)。これについては、オウム真理教にすら適用されないのなら、一体何に適用されるのか、実質的に適用できない法律ではないのかという根強い批判もある。
この法律の規制対象に該当するかどうかの調査と処分請求を行う機関は公安調査庁であり、その処分を審査・決定する機関として公安審査委員会が設置されている(ともに法務省の外局)。なお、いわゆる公安警察は破壊活動防止法によって設置された機関ではなく、警察法に基づく政令・規則により設置されているが、情報交換を行うことはあり得る(破壊活動防止法29条)。
この法律には、団体活動規制処分の規定のほか、個人処罰規定が設けられている。先述の三無事件での適用は、個人処罰規定の適用である。
破壊活動防止法を違憲と考え同法の廃止を訴える者も少なくないが、非常に抑制的に運用されているため、現在のところ政治レベルで破壊活動防止法を廃止しようという動きは活発ではない。
中国の全人代が香港に適用しようとしている
「国家安全法」もほぼ純粋イデオロギー的問題で
そうは変わらないだろうけどね・・・
从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的必要性和重要性
王晨作说明时说,香港回归以来,国家坚定贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针,“一国两制”实践在香港取得了前所未有的成功;同时,“一国两制”实践过程中也遇到了一些新情况新问题,面临着新的风险和挑战。当前,一个突出问题就是香港特别行政区国家安全风险日益凸显。特别是2019年香港发生“修例风波”以来,反中乱港势力公然鼓吹“港独”、“自决”、“公投”等主张,从事破坏国家统一、分裂国家的活动;公然侮辱、污损国旗国徽,煽动港人反中反共、围攻中央驻港机构、歧视和排挤内地在港人员;蓄意破坏香港社会秩序,暴力对抗警方执法,毁损公共设施和财物,瘫痪政府管治和立法会运作。还要看到,近年来,一些外国和境外势力公然干预香港事务,通过立法、行政、非政府组织等多种方式进行插手和捣乱,与香港反中乱港势力勾连合流、沆瀣一气,为香港反中乱港势力撑腰打气、提供保护伞,利用香港从事危害我国国家安全的活动。这些行为和活动,严重挑战“一国两制”原则底线,严重损害法治,严重危害国家主权、安全、发展利益,必须采取有力措施依法予以防范、制止和惩治。
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